2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
所得税の超過累進税率は、上限が四五%で頭打ち。実際の税負担率を見ると、所得が一億円を超えると、高所得者ほど負担率が低くなっています。これは、株式譲渡所得を始めとする金融所得が原則二〇%の定率分離課税となっているためです。 私たちは、勤労意欲の減退や人材の海外流出などの懸念にも十分配慮しながら、段階的に所得税の累進性を強化します。まずは、最高税率を五〇%に引き上げます。
所得税の超過累進税率は、上限が四五%で頭打ち。実際の税負担率を見ると、所得が一億円を超えると、高所得者ほど負担率が低くなっています。これは、株式譲渡所得を始めとする金融所得が原則二〇%の定率分離課税となっているためです。 私たちは、勤労意欲の減退や人材の海外流出などの懸念にも十分配慮しながら、段階的に所得税の累進性を強化します。まずは、最高税率を五〇%に引き上げます。
所得税の最高税率を引き上げ、超過累進税率を導入します。金融所得の分離課税は、国際標準まで強化します。さらには、社会保険料についての月額上限を見直し、富裕層に相応の負担をお願いします。これらを支え合いの社会をつくる財源に充てるとともに、いわゆる給付つき税額控除、消費税相当額を事前に給付する制度を導入して、消費税の逆進性を抜本的に解消します。
しかし、一九七四年を見ますと、所得税が十九段階の超過累進税率を採用しておりました。しかも、住民税は、現在、お金持ちも貧しい人もみんな一律一〇%となっておりますけれども、この七四年当時は、脚注に書いてありますように、十三の刻みがあったんですね、二、三、四、五、六というような形で。
そもそも、相続税は富の再分配機能を有する、いわゆる富裕層に対して超過累進税率で重い税負担を強い、それをまた国民に還元するという、こういう税目であります。それがこの基礎控除の引下げ等によりまして、資産家と呼べない世帯にまで相続税が課税される懸念があったわけでございます。
そして、それが始まってから我が国は、最初はアメリカが占領政策で超過累進税率、極めて高いものを導入しましたから、その上で戦後の経済が復興してまいりましたから、政治家の先生方は減税を言っても全然問題なかったわけです、税収がどんどん上がってきますから。 ずっとそうやって減税減税で来て、国民が自分たちの社会に対して自分たちが税金を納めているんだという自覚を持ってもらうことがなかなかなかったわけです。
超過累進税率を採用している現行所得税の所得控除制度では、控除による税負担の軽減効果が納税者に適用される限界税率に比例して大きくなるため、結果として高所得者に有利な制度となっていますが、これは、現行の所得税制上、課税所得を算出する段階で控除を行っていることによるものであり、高額所得者ほどお金がかかるという考え方によるものではありません。
御案内のとおり、所得控除というのは課税所得をとらえる上で扶養の人数等々に応じてこの課税所得を低減させるものなんですけれども、これをやりますと、委員も御専門家でございますが、超過累進税率を今我が国は取っておりますので、最高税率が四〇%の方と五%の方ではこの所得控除の効き方が全然違ってくると。ある意味、高所得者の方に有利な控除になるということでございます。
この制度は、その時々の損益に応じて有利な方式を選択できること、実際の利益とは無関係に譲渡代金の五%を利益とするみなし課税であること、超過累進税率の適用されない分離課税であることの三重の意味で主要国に類を見ない不公平税制であり、不公平是正の観点からその廃止が決定されたものだったはずです。 今回の改正案はまさしく改革先送りの典型であり、これでは政府が信用されないのも当然です。
この制度は、その時々の損益に応じて有利な方式を選択できること、実際の利益とは無関係に譲渡代金の五%を利益とするみなし課税であること、超過累進税率の適用されない分離課税である、この三重の意味で、主要国に類を見ない不公平税制であり、不公平是正の観点からその廃止が決定されたものだったのではありませんか。今回の改正案は、まさに改革先送りの典型ではないでしょうか。
いわゆる超過累進税率というわけですね。適用する税率に属する所得にのみ影響するわけですから、最高税率より下の四〇、三〇、二〇、一〇%という、この部分の税額は動かないわけですから、無限大に所得が大きくならない限り、全体の課税所得に対する税額の比率が五〇%になるということは絶対にあり得ないわけですね。
そして、法人税につきましては、むしろ現在の税率は引き上げまして、法人税につきましても超過累進税率をこの際導入すべきであるということであります。これも憲法上の要請であります。こうしますと中小企業の活性化にもなるのであります。累進税率になりますから、中小企業は所得が低いですから低い税率が適用されるということになります。
むしろ、喜んで消費をしてください、もちろん比例税率でしか今取っておりませんが、その消費によって自分が遊ぶ、レジャーをやる、あるいは生活をする、そういう消費の中から新しい税源を見つけ出していった方が、ある意味では、いわゆる超過累進税率で所得をしっかりがっちり把握しようとすると、そこからいかに逃れようとするかという、北風でマントをはがそうとしたら、いや、はがれたくないという圧力を実は増してくるのかなと。
○藤原(良)政府委員 累進課税は、地価の年平均値上がり率に応じた超過累進税率を採用できないかどうかということであります。
○細谷委員 大蔵大臣がおっしゃるように、時代とともに、あるいはアメリカなりイギリスのサッチャー政権下における税制改革というのが、いわゆる日本の今までの超過累進税率、言ってみますと、よく政府の方で、税というのは所得再配分の機能を持っているんだ、こういうことを言っておりましたけれども、それとは全く逆に、アメリカあるいはイギリスに倣って段階を小刻みなものを大きくしていく、二段階とか三段階とか、あるいは今回
また所得割は、原則として納税義務者の前年の所得金額に対しまして超過累進税率を適用いたしまして計算をいたしているものでございます。
○渡辺(功)政府委員 個人住民税の税率構造はいわゆる超過累進税率でございます。これは、より所得の高い人にはより割合の高い負担を求める、それが公平だという見地から負担能力の上昇にふさわしい負担を求める、こういうことだろうと思います。これによりまして、考え方として所得水準の高い地域と低い地域の税収の差がその比例的な姿よりも少し大きくなるではないか。これは理論的な姿としてはそうなると思います。
所得税減税、これにつきましては超過累進税率の構造の思い切った簡素化、こういうことが重要でありますし、さらには配偶者特別控除の創設、人的控除の引き上げ、こういうことなどによりまして、中所得者あるいは低所得者層に厚い減税、そういう体制をぜひとっていただきたいというふうに思います。
それから、六十三年度と六十四年度を比べますと、四百六十万クラスとか九百五十万円クラスというものにつきまして、六十三年から六十四年に移行するときに表面の税率がむしろ上がっておる、こういう御指摘もあるわけでございますが、現在の税率というのはいわゆる超過累進税率でございまして、下の方の所得の段階には下の税率をかけて、その次の段階には次の税率をかける、こういうような仕組みは御承知のとおりでございます。
と同時に、実はそういうものを整理すると同時に、法人税を、同じ引き下げを議論するならば超過累進税率構造をとっていただいて、現在の最高の四三・三、下はたしか二三が一番低い場面があると思いますけれども、その中において刻みはどうか知りませんけれども、現在の税率の中での調整をやってもおもしろいんではなかろうか、かように私は思います。
もちろん八八%の税率といいましても、これは超過累進税率、限度を超えた所得に対する税率であります。それがそのまま所得全体にかかるわけではございませんし、賦課制限というものがありまして、所得税、住民税合計で七八%を超えるときは住民税の課税を減らすということにしております。賦課制限を受ける所得の限度は大体年所得一億三千万円以上というようなもののようであります。